財産を分けるには?
遺産分割
【 遺言書がある場合 】
| 指定分割 | 遺言書(「自筆証書遺言」(検認済み)でも「公正証書遺言」等、その他の方式の遺言でも、法的形式が整っていれば効力があります)があれば、その遺言書の内容に従い分割を行い、その内容に従うことがまず優先される分割方法になります。 |
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【 遺言書がない場合 】
遺産相続の分割は相続人が1人の場合はもちろん分割する必要はありません。
相続人が複数いる場合、話合いを行い「この財産は誰が分割をするのか?」ということを話合いによって決めます。このことを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議書の作り方
遺産分割協議書は特に様式は指定されていません。内容を明確にし、全員が自署、
押印(実印)すれば結構です。あわせて印鑑証明書もとっておきましょう。

留意事項
- 相続人の氏名は必ず本人が署名し、実印(印鑑登録してある印鑑)を押印します。なお、住所は住民票のとおり記載します。
- 遺産を取得しなかった相続人も、署名押印します。
- 相続人のなかに、未成年者がいる場合には、特別代理人(利益相反しない法定代理人がいる場合には、法定代理人)が署名し、実印を押印します。
- 印鑑証明書を添付します。








