遺言書の作成ってどうするの
下記項目に該当する方は遺言書をお勧めします!!
相続が大変なのは、遺産を相続人で分け合わなければいけないところにあります。 むしろ多くはない遺産をめぐって争われるケースが多いのです。
すくなからず揉め事があると考えた場合に、それを避ける一番の手だてが、遺言ということになります。遺言書を書いておくべきケースについて確認してみましょう。
- 子供がいない
- 再婚している
- 現在別居中で事実上離婚状態にある配偶者がいる
- 家族・親族の仲が悪い
- 先妻の子供と後妻の子(認知・未認知ともに)がいる
- 推定相続人の中に行方不明者がいる
- 相続人以外に財産を分けてあげたい人がいる
- 財産を与えたくない相続人がいる
- 特定の子供により財産を多く与えたい
- 子供の嫁に介護等でお世話になっている(子供は先に死亡)
- 介護・後見人が必要な推定相続人がいる
- 自宅や土地以外に分ける財産がない
- 自営業者や農家である
- 自分の事業の後継者を指定したい
- 尊厳死の宣告書を残したい(延命措置の拒否など)
- 遺産を社会や福祉などに役立てたい
- 実は家族に秘密にしている借金・財産がある
法律に従って作成しなければならないため、専門家に相談することをお勧めします。
遺言書に書いて法的効力があるもの
| 【 遺産の分割方法の指定 】 誰に何を相続させるか。 |
【 法定相続人の廃除・廃除の取り消し 】 行いに問題のある人などを相続人から除くことができる。 |
| 【 法定相続分と異なる指定 】 法定相続と異なる割合で相続分を個別に指定できる。 |
【 遺留分の減殺方法の指定 】 遺留分に侵害があった場合への備え。割合や順序など。 |
| 【 負担付遺贈 】 財産を譲るかわりに条件をつけることができる。 |
【 後見人の指定 】 相続人の中の親権者のいない未成年者害の後見人。 |
| 【 生前贈与、遺贈の持ち戻しの免除 】 通常相続から調整されている、生前贈与分を免除できる。 |
【 遺言執行者の指定 】 遺言内容を実際に執行してもらう人を 指定できる。 |
遺言書の作成手順
遺言書がなかったために起こるトラブルが増大し、それに比例するように遺言書の作成件数も増えています。
遺言書の作成は基本的に、公証人役場で作成する公正証書遺言が一番お勧めをします。
公正証書遺言は一番確実で安心な遺言になります。
【 作成手順 】

遺留分についての確認は必ず行いましょう。








