保険による対策

相続において相続財産の基礎控除(税金の優遇)がありますが、被相続人の死亡時に受け取る生命保険金に関しては別途非課税枠がありますので、納税資金の準備など相続税対策によく使われます。
保険料の負担人や受取人、保険の種類など慎重に選ぶ必要がありますが、相続への負担感が軽減されますので確認しておきましょう。
一時所得にする方法
相続財産が多く高額な場合、かかってくる相続税率も高くなってきます。
その場合には・・・
長男を契約者(保険料負担者)と受取人にし、被相続人を被保険者としておくと、万が一の場合に長男に支払われる死亡保険金は相続税の対象になりません。
(一時所得となります)
この時、長男がその保険料を負担することが難しい場合被相続人が贈与することもできます。 これを保険料贈与といい、例えば毎年120万円ずつ贈与しても贈与税額は1万円で済みます。

【 メリット 】
(ア)父親は毎年の贈与で相続財産を減らせる
…120万円×20年間=2,400万円
(イ)父の死後、子どもが受け取る保険金は父の相続財産に含まれない
…5,000万円の保険金
(ウ)その保険金は一時所得となり、通常より税金上のメリットが大きい
…50万円の特別控除、1/2課税
| 子の年収が500万円の場合 | 保険金5,000万円 - 保険料2,400万円 = 2,600万円 (2,600万円 - 特別控除50万円)× 1/2 = 1,275万円 1,275万円 × 44% - 153万円 = 所得税・住民税408万円 相続税資金 5,000万円 - 408万円 = 4,592万円 |
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