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相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは・・・・??

生前贈与

財産の前渡しと節税という2つの効果を併せ持つ生前贈与。
しかし、いざ贈与したくても非課税枠(110万円)が小さいため「思い切った金額をあげることが出来ない」という不満の声も多くありました。

そこで、2003年1月から新たに導入されたのが、『相続時精算課税制度』です。

『一般贈与』と呼ばれる従来型と対照的な形で使われます。 この制度の狙いは、贈与税の非課税枠を累計2,500万円と大幅に拡充したことによって、親の世代から若い世代への財産の移転を後押しすることです。

父、母それぞれから贈与してもらえば、合計5,000万円までは贈与税を払う必要がありません。 その代わり相続が発生したときに、まとめて相続税で払います。贈与税の非課税枠を超えた分は、一律20%の税率で仮に納税しておき、相続時に精算します。

この制度を利用すれば、贈与税は節税できるものの、相続税の節税効果がなくなります。
つまり、相続税が心配で節税対策を講じなければならないような人は、基本的には選択すべきではありません。

相続時精算課税制度と一般贈与の比較

  相続時精算課税制度 一般贈与
主な目的 大きな買い物をする子供の支援 相続税の節税効果
メリット 一挙にまとまった財産を前渡できる 計画的に行なえば節税効果が大きい
デメリット
  • 贈る側、もらう側に条件がある
  • 一度選ぶと一般贈与には戻れない
  • 期限までに申告書の提出が必要
  • 贈与の非課税枠が小さく子供に財産を移すには年数がかかる
  • 契約書などで贈与契約の証明が必要
条件 贈与する側 65歳以上の父または母(住宅取得の場合、年齢制限なし) 条件はなし
贈与される側 20歳以上の子供(子供が死亡している場合は20歳以上の孫)
税金 生前贈与の非課税枠 累計で2500万円 暦年で年間110万円
税率 贈与時に2500万円を超えた分の一律20%を仮に納税し、相続時にすべて合算して相続税の税率で精算 基礎控除額を超えた分の10~50%

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