課税対象となる財産の範囲

配偶者への特定贈与財産(相続税法21条の6)を除く
① 本来の相続財産とは
これは、被相続人(亡くなった人)から直接相続した財産のことです。
一般的には次のような財産です。
- 土地(借地権も含まれます)、家屋
- 現金、預貯金、有価証券
- 家庭用動産(自家用車、絵画、宝石)、ゴルフ会員権
- 実質的に被相続人の所有と考えられる家族名義の預貯金、有価証券など
なお、お墓や仏壇、位牌などは課税の対象からはずされ、非課税となっています。
② 相続財産に加算される分(3年以内の贈与財産)
これは、相続や遺言で財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産のことです。 相続税の計算上は、贈与を受けた人の相続財産に加算します。なお、支払済みの贈与税については相続税から控除されます。
③ みなし相続財産とは
これは、被相続人から直接相続した財産ではありませんが、被相続人の死亡がきっかけで得た財産ということで課税されるものです。 一般的には生命保険金と死亡退職金です(ただし、非課税枠があります)。
④ 被相続人の債務
死亡後に支払う亡くなった人の入院費用、死亡後に支払う亡くなった人の固定資産税、住民税、アパートマンションを経営されていた方は敷金、 返還義務のある保証金も債務の対象です。
⑤ 葬式費用
【葬式費用となるもの】
- お通夜、告別式の葬儀業者、葬儀場に支払った費用
- お寺に対するお布施、戒名料
- 葬儀を手伝ってくれた人に対するお礼
【葬儀費用にならないもの】
- 香典返しの費用
- 初七日、四十九日法要の費用








