相続税とは

相続税は、相続が開始した日の翌日から10ヶ月以内に申告しなければなりません。税金の納付期限も申告期限と同じで相続が開始した日の翌日から10ヶ月以内となります。
ただし、現金で一括納付が困難な場合、一定の要件のもとで分割納付(延納)や不動産などでの納付(物納)が認められる制度もあります。
① 相続税の申告期限
相続税は相続が開始した日の翌日から10ヶ月以内に申告書を作成して提出しなければなりません。 例えば1月10日に死亡した場合は申告期限がその年の11月10日となります。
② 相続税の納付は現金一括が原則
相続税は、現金で1 度に納付することが原則です。納付期限は申告期限と同じく相続が開始した日の翌日から10ヶ月以内です。 ただ、現金で一括納付困難な場合には、分割による納付(延納)や不動産による納付(物納)が認められることがあります。









